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死亡退職金とは
原則、死亡退職金は受取人の固有財産とみなされますので、相続財産には含まれないことになっています。
なお、会社の規定で受取人が指定されていない場合や、死亡後3年以内に支給が確定した場合は、相続財産とみなされ、相続税の課税対象となる場合があるので注意が必要です。
受取人固有の財産とみなされる場合
会社の退職金規定などで受取人が指定されている場合には、その死亡退職金は受取人の固有財産となります。従って、遺産分割協議の対象になりません。
相続財産とみなされる場合
会社の規定で受取人が指定されていない場合には、死亡退職金は相続財産として扱われますので、遺産分割協議の対象となります。
また、死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、相続税法上「みなし相続財産」とみなされるので、やはり相続税の課税対象となります。
相続税の非課税枠:
また、死亡退職金には相続税の非課税枠が設けられていますので相続人が受け取った死亡退職金の合計額が、500万円×法定相続人の数以下の場合は、非課税となります。
相続放棄と死亡退職金
相続放棄をした場合に、受取人が指定されている死亡退職金は、受取人固有の財産として受け取ることができます。
つまり、死亡退職金が相続財産になるか、受取人固有の財産になるかの判断は、会社の規定や法律などによって異なります。
死亡退職金は、受取人の指定の有無や、支給時期によって、受取人固有の財産になるのか、相続財産になるか、変わってきます。どちらに該当するかを正確に把握し、適切な手続きを行うことが大切です。
1. 死亡退職金は受取人固有の財産か、それとも相続財産になるか
そもそも、死亡退職金は、受取人が支給者である企業等から退職給与規定等に基づき直接支給を受けるものであり、受取人である配偶者などの遺族の生活保障を目的としているため、多くの判例が、被相続人の本来の相続財産ではなく、受取人固有の財産としています。
死亡退職金が被相続人の本来の相続財産でなく受取人固有の財産としていますので、次の点で注意が必要です。
① 退職給与規定等で受取人に指定されている相続人が相続放棄をしても死亡退職金は受け取ることができます。
② 死亡退職金は原則、遺産分割協議の対象にはなりません
しかし、退職給与規定等に死亡退職金の受取人が定められていない場合、その死亡退職金は本来の相続財産に該当して、遺産分割の対象となるといわれています。
③ 小規模企業共済の死亡共済金は、内縁の妻も受け取れる
ところで、小規模企業共済の死亡共済金の受給者の範囲および順位は、民法上の相続でいうところの一般原則とは異なり、小規模企業共済法で規定されています。第一順位者である配偶者は、備考欄で「内縁関係者も含む(戸籍上の届出はしてないが、事実上婚姻と同様の事情にあった方)」とされています。
2. 死亡退職金に相続税はかかるか?
死亡退職金は、被相続人の本来の相続財産ではありませんが、被相続人が死亡したために相続人等に支給されるものでありますから、本来の相続財産といっていいものでしょう。そこで、死亡退職金は「みなし相続財産」として、相続税の課税対象とされているのです。
しかしながら、死亡退職金が全て相続税の課税対象とされるわけではありません。相続税の課税対象となる死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものとされています。たとえ死亡退職金でも、死亡後3年を経過してから支給が確定したものについては、相続税の課税対象にならず、遺族の一時所得として所得税の課税対象となります。
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3.死亡退職金は相続税の非課税枠がある
死亡退職金は相続税の課税対象となりますが、相続人であれば、受け取った死亡退職金のうち一定の金額が非課税とされています。
非課税限度額の計算
500万円 × 法定相続人の数=非課税限度額
注:法定相続人の数には、相続の放棄をした人も、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
ところで、この死亡退職金の非課税額は、相続人以外の人が受け取った死亡退職金には適用されませんので注意が必要です。これは、相続放棄した人も死亡退職金を受け取ることはできますが、はじめから相続人でなかったものとみなされますので、非課税の適用がありません。
4. 死亡退職金の注意点
死亡退職金についてはこの他に注意すべき点がありますので、以下に注意点を説明します。
4-1. 弔慰金がある場合は?
被相続人の死亡で葬式において死亡退職金以外に、弔慰金や花輪代、葬祭料などを受け取ることが多々あります。これらは、弔慰金等は一般的に相続税の対象になることはありません。ところが、以下のようなケースでは相続税の課税対象となりますので注意が必要です。
被相続人の会社などから弔慰金の名目で受け取った金銭で、実質的に退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。
また、次の金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える部分に相当する金額は退職手当金等として相続税の対象となります。
(1)被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
(2)被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
4-2. 死亡退職金は受取人を遺言で指定できるか?
被相続人の会社の退職給与規定等に死亡退職金の受取人が定められている場合、死亡退職金はその受取人固有の財産となるので、被相続人が生前にその受取人と異なる人を遺言でも受取人として指定することはできないされています。
4-3. 死亡退職金を受取人が定められている人以外が取得したらどうなるのか?
例として、被相続人の勤務先企業の退職給与規定等に死亡退職金の受取人の第一順位者が配偶者と定められていた場合、配偶者と長男で遺産分協議で話し合って死亡退職金は長男が取得する場合、死亡退職金は、配偶者の固有の財産となり遺産分割の対象とならず、配偶者の相続税の課税対象となり、長男は配偶者から死亡退職金相当を贈与により取得したことになり贈与税が課税されることになります。ただし、死亡退職金が代償分割における代償金の支払いとして配偶者から長男に支払われた場合は、長男に贈与税の課税は生じず、代償分割が行われた場合の課税価格の相続税の計算を行うことになります。
出典:国税庁HP タックスアンサー