受付時間
エンディングノートは完全に書き込む必要はない
エンディングノートの全てを書き込む必要はありません。
自分が書ける範囲で、書きたい箇所だけ埋めていけば良いでしょう。
なお、あなたの死後の家族のことを考えて、必ず「財産の情報」だけは書き込んでおきましょう。
子どもは案外と親の財産情報を知らないものです。
財産情報を書いておくことで、もしもの相続手続きが円滑に進みます。
エンディングノートは家族へのガイドライン
エンディングノートはあなたの希望を書きこんだノートなので、家族にとってはガイドラインになります。
一度書いたから終わりなではなく、内容は適宜に見直すことが大切です。
なお、もしもに備えてエンディングノートの保管場所は必ず家族に伝えておくことが大切です。
遺言とは?
遺言には、自筆証書遺言の他に民法上は7つの様式があります。
しかし、ここでは、ご本人が文章の全文を自分で書きあげる遺言書、自筆証書遺言のことをお話しします。
自筆証書遺言は、公正証書遺言と比べると費用も手間もかかりません。
しかし、遺言の様式に不備や誤りがあると遺言それ自体が「無効」となります。
また、ご自分で保管する場合、紛失や改ざんのリスクがあります。
画像の説明を入力してください
令和2年7月に自筆証書遺言の保管制度が始まった
令和2年7月から自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
ご自分で作成した自筆証書遺言を法務局に保管してもう制度のことです。
保管手数料は1通3900円で、メリットとして検認の手続きが必要ありません。
公正証書遺言との比較すると
自筆証書遺言はすべて自分で書く遺言書ですが、公正証書遺言は公証役場の公証人が作成する遺言書のことです。
内容や書式で無効になることはほとんどなく、遺言書の原本は公証役場に保管されるため、紛失、改ざんの恐れもありません。
なお、原則として財産額によりますが、公証役場に規定の手数料を支払う必要があります。
自筆証書遺言作成におけるポイント
自筆証書遺言を作成するポイントとしては、「遺産の分け方を明確に書く」必要があることです。
誰が読んでも同じだと理解できるように書く必要があります。
例として、「遺産は兄弟で仲良く分けるように」と書くと、どの遺産を分けるのか、その割合も含めて全く分かりません。
「預金は兄姉で/2分の1ずつ」など、具体的に遺産、割合まで記載するようにしましょう。
なお、分け方の理由まであなたの思い書いておきますと、家族全員は納得することになります。
自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがよいか
自分で費用をかけずに作りたい場合は、「自筆証書遺言」を選ぶことになります。
自分で書くことが難しい事情や、財産内容や家族構成が複雑な場合には、「公正証書遺言」にする方が安心、安全でしょう。
公正証書遺言は原本が公証役場に保管されるため隠されたり改ざんされたりする心配はありません。
また、ご高齢で自筆で書けない場合は、本人に代わり公証人が代わりに書く公正証書遺言がいいでしょう。
「エンディングノート」や「遺言」でもしもに備えよう
エンディングノートと遺言について分かりやすく説明させて頂きました。
あなたの家族の手続きを円滑に進めるためには、ご自身で元気なうちから準備しておくことが必要です。
残されたご家族にあなたがガイドラインを示すことで、手続きが円満に進み、トラブルもなくなることになります。
もしもに備えた、エンディングノートや遺言を早い段階から検討して作成することをお進めいたします。